被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡に対し、健保組合は現物給付として医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給したりします。このように、診療を提供することや、給付金を支給することを「保険給付」といいます。
※ | 通勤途上や仕事上の病気、ケガは労災保険扱いになります。 |
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保険給付には、健康保険法で定められ、必ず給付しなければならない「法定給付」と、それぞれの組合が財政状態に応じて独自に定め、法定給付と一緒に支給する「付加給付」があります。
※ | 当組合では「付加給付」は設けておりません。 |
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健保組合では、社会保険の公共的性格や健全な運営を阻害することのないよう、一定の条件のもとに給付の全部または一部について制限を行うことになっています。また、給付を行うことが事実上困難な場合や、他の医療保険制度から同様の給付が行われた場合の調整的な意味あいでの給付制限もあります。
具体的には、以下のようなときに保険給付の制限または調整が行われます。
なお、罰則的なものとは別に、保険給付を行うことが事実上不可能であったり、他の法令が優先するなどの理由により給付が制限されることもあります。たとえば以下のような場合です。